振り込み手数料は代金を支払う側が負担する法律上の原則です。※民法484条485条
お陰様で弊社はとても優良なお客様に恵まれ、他社様のようにクレーマー・カスハラなどとはほとんど無縁です。
しかし、どのような商習慣なのかはわかりませんが、振り込み手数料を一方的に差し引いてくる人がごく稀にいます。
この度はそのような事がない様にと、低頭平身でご諫言させていただいたにも関わらず、何のご連絡や相談もなく一方的に振り込み手数料を差し引いてくる人がいました。(弊社では1度でもこの様な事があれば、お取引・サービス・保証など全て停止します。)
例えどのような商習慣がそれぞれの地域で存在しているとしても、法律できちんと定められているので受け取る側に相談も連絡もなく負担させるのは法令違反です。
弊社では基本的に内金で50%いただき(全額前払いされる方も多い)引渡し時に現金支払いという条件でお取引させていただいております。
なぜ?って、理由は経営者様なら説明は不要ですね。
ただし、緊急時(急な故障修理)など手元に現金がない!と言うこともあります。
その為に後日のお支払いでも許容させていただいております。
それはお客様を信頼しての事です。
故に、振り込み手数料を一方的に差し引いてお振り込みしたり、後日集金に来い!などと言うことは想定しておりません。
以前、こちらのブログで生意気にも「お金の価値」というお話を書かせていただいておりますが、大切なお金です!生きた使い方をされませんか?と申し述べたいと思います。
生きたお金の使い方をする人が圧倒的多数派ですので、ケチくさい非常識な人は目立ちますよ。